最高裁判所第三小法廷 昭和39年(オ)1048号 判決 1966年4月19日
上告人
栗橋正三
右訴訟代理人
寺井俊正
被上告人
佐藤清蔵
右訴訟代理人
丸岡奥松
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人寺井俊正の上告理由第一点について。
合資会社の代表社員の職務の執行を停止する旨の仮処分決定は、民訴法七六〇条の規定に定めるいわゆる仮の地位を定める仮処分に属し、当事者に対し適当な方法により告知されることにより、当事者およびそれ以外の第三者に対する関係でもその効力を生じ、かつ、仮処分決定に違反してされた行為は無効であると解するのが相当であつて、この点についての原判決(その引用にかかる第一審判決を含む、以下同じ。)の判断は、当審も正当として、これを是認することができる。
原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、採用しがたい。
同第二点について。<省略>
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(柏原語六 五鬼上堅磐横田正俊 田中二郎 下村三郎)